知らない税金【入湯税】
2026/10/21
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
最近は朝晩が冷え込みようになり、温泉に入りたい季節になってきましたね![]()
ということで、今回は温泉にまつわる税金「入湯税」についてお話しします。
温泉に入ると税金がかかる?意外と知らない「入湯税」
温泉旅行に行ったとき、入浴料金や宿泊料金とは別に「入湯税」という項目を見たことはありませんか?
「温泉に入るだけで税金?」と驚く人もいるかもしれません。
入湯税とは?
入湯税は、鉱泉浴場(温泉など)に入浴する人に対して課税される地方税です。
宿泊施設の温泉などを利用した際に、入湯税が料金に含まれていることがあります。
何に使われるの?
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設などの整備や観光振興など、一定の目的のために使われます。
つまり、温泉地を維持したり、観光地としてより良くしていくためにも活用されている税金です。
金額は全国共通ではない
入湯税は地方税なので、自治体によって税率などが異なります。
また、年齢などによって課税されない場合もあります。
温泉に行った際は、領収書をチェックしてみると「入湯税」の文字を見つけられるかもしれません。
「温泉に入るのに税金?」と思うと少し不思議ですが、実は昔からある身近な地方税の一つです。
普段何気なく利用している温泉にも、実はこうした税金が関わっています。
温泉に行く機会があれば、ぜひ入湯税にも注目してみてください![]()
栗原
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