廣瀬税理士事務所

知らない税金【印紙税】

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知らない税金【印紙税】

知らない税金【印紙税】

2026/11/02

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

月曜日の朝に雨が降っているのは、気持ちも滅入りますね。

午後からは回復!!明日は祭日【文化の日】、と思うと少し気も晴れてきますね!

今回は印紙税についてお話ししたいと思います。

 

契約書に貼る収入印紙は何のため?意外と知らない「印紙税」

「契約書に収入印紙を貼ったことがある」という人もいるのではないでしょうか。

でも、「そもそも、なぜ印紙を貼るの?」と疑問に思ったことはありませんか?

その理由の一つが「印紙税」です。

 

印紙税とは?

印紙税は、法律で定められた一定の文書を作成した場合に課税される国税です。

例えば、契約書や領収書など、一定の課税文書が対象になります。

ただし、すべての契約書や領収書に必ず印紙税がかかるわけではなく、

文書の種類や記載された金額などによって取り扱いが変わります。

 

収入印紙を貼るだけ?

印紙税が課税される文書については、原則として所定の金額の印紙を貼り、消印することで納税する仕組みがあります。

普段あまり意識しないかもしれませんが、仕事で契約書を作成したり、事業をしていたりすると関わる機会が増えます。

 

「紙1枚」にも税金がかかる?

契約書などを作ったときに「この紙にも税金がかかるの?」と驚く人もいるかもしれません。

税金というと、所得や買い物などをイメージしがちですが、実はこのように「文書」に対してかかる税金もあります。

知っているようで知らない税金。

調べてみると、私たちの生活には意外とたくさんの税金が関係しています。

今日は寒暖差も少ないようですが、くれぐれもお体に気を付けて、お過ごしください。

 

髙原

 

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