廣瀬税理士事務所

知らない税金【ゴルフ場利用税】

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知らない税金【ゴルフ場利用税】

知らない税金【ゴルフ場利用税】

2026/10/29

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所 松本です。

今日は日本各地で今年一番の冷え込みとなったようです。

朝布団から出たくないなと思いながら今朝は身支度をしました。

 

さて、今回はゴルフ場利用税についてお話ししたいと思います。

 

ゴルフをするとなぜ税金?知っておきたい「ゴルフ場利用税」

ゴルフをする人なら、ゴルフ場の料金明細で「ゴルフ場利用税」という項目を見たことがあるかもしれません。

実は、ゴルフ場を利用することに対しても税金がかかる場合があります。

 

ゴルフ場利用税とは?

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に対して課税される地方税です。

ゴルフ場の規模や整備状況などに応じて税額が決められ、利用料金とは別に徴収されることがあります。

 

誰でも払うの?

一定の年齢の人や、一定の条件に該当する人については、非課税となる場合があります。

そのため、ゴルフをする人全員が必ず同じ金額を負担するというわけではありません。

 

意外と知られていない税金

所得税や消費税は多くの人が知っていますが、「ゴルフをすると税金がかかる」ということを知らない人も多いのではないでしょうか。

ゴルフ場の料金を見るときは、プレー料金だけでなく、税金なども含めて確認しておくと安心です。

「こんなところにも税金が?」と思う代表的な税金の一つですね。

寒い日が続きますが、どうぞご自愛くださいませ。

 

 

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