知らない税金【宿泊税】
2026/10/16
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
朝晩は少しずつ涼しくなり、秋の訪れを感じる季節となりました。
日中との気温差も大きくなる時期ですので、皆さまどうぞ体調に気をつけてお過ごしください。
今回は宿泊税についてお話ししたいと思います。
ホテルに泊まるだけで税金?意外と知らない「宿泊税」の仕組み
旅行や出張でホテルや旅館を予約したとき、料金を確認して「これで全部だ」と思っていませんか?
実は、宿泊する地域によっては「宿泊税」という税金がかかることがあります。
宿泊税って何?
宿泊税は、ホテルや旅館などに宿泊した人に対して課税される地方税です。
ただし、全国どこでもかかるわけではありません。
自治体が条例によって導入しているため、宿泊する地域によって、課税の有無や金額、条件などが異なります。
そのため、同じようなホテルに泊まっても、地域によって支払う金額が変わることがあります。
何のための税金?
宿泊税は、観光振興などに活用されることがあります。
例えば、
・観光案内や情報発信
・観光施設の整備
・観光客を受け入れるための環境整備
など、地域の観光に関する取り組みに使われます。
「宿泊料金+税金」に注意
ホテルを予約するときは、宿泊料金だけでなく、宿泊税などの追加料金があるか確認しておくと安心です。
旅行の予算を立てるときには、「宿泊代=支払う金額」とは限らないことを覚えておきたいですね。
身近だけど意外と知られていない税金の一つが、この「宿泊税」です。
急に寒くなってきましたので、皆さんご自愛下さいませ。
重見
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