廣瀬税理士事務所

ビール系飲料の酒税一本化!!

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ビール系飲料の酒税一本化!!

ビール系飲料の酒税一本化!!

2026/09/24

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
秋らしい過ごしやすい季節となりましたが、日中はまだ暑さが残り、朝晩は少し肌寒く感じる日もあります。日中と朝晩の気温差が大きい時期ですので、体調には十分お気をつけください。

今回は、私たちの生活にも身近な「お酒」に関する税金、酒税の見直しについてご紹介します。

 

ビール系飲料の酒税が一本化

これまで、ビールや発泡酒、新ジャンル(いわゆる第三のビール)などは、原料や製造方法などの違いによって酒税の税率が異なっていました。

そのため、同じようなビール系のお酒でも、商品によって税負担に違いがありました。

そこで、酒税については段階的な見直しが行われ、2026年10月1日から、ビール・発泡酒・新ジャンルなどのビール系飲料について酒税が一本化される予定です。

これまで税率が比較的低かった発泡酒や新ジャンルについては、税率が引き上げられる一方、ビールについては税率が引き下げられる方向となっています。

 

私たちの生活にも影響?

酒税が統一されることで、これまで商品によって異なっていた税負担が平準化されます。

ただし、実際の販売価格については、酒税だけでなく、原材料費や物流費、メーカー・販売店の価格設定など、さまざまな要因によって決まります。

そのため、酒税が一本化されたからといって、すべてのお酒の販売価格が一律に変わるわけではありません。

普段何気なく購入しているビールや発泡酒などにも、実はこのような税制の仕組みが関係しています。

税制は、私たちの生活に身近なところでも少しずつ変化しています。お酒を購入する際には、こうした税金の仕組みにも少し目を向けてみると面白いかもしれません。

季節の変わり目ですので、体調を崩されませんよう、どうぞお身体に気をつけてお過ごしください。
 

髙原

 

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