廣瀬税理士事務所

相続について【遺言書】

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相続について【遺言書】

相続について【遺言書】

2026/10/05

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

 

朝夕の涼しさに秋の訪れを感じる季節になりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、相続を考えるうえでとても大切な「遺言書」についてです。

 

「遺言書って、お金持ちの人が作るものじゃないの?」

「うちは財産が少ないから必要ないでしょう」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺言書は財産の多い少ないにかかわらず、家族のために残す大切なメッセージの一つです。

 

遺言書とは?

遺言書とは、簡単にいうと、自分が亡くなった後の財産の分け方などについて、あらかじめ意思を残しておくための書面です。

たとえば、

「自宅は長男に引き継いでもらいたい」

「預貯金は妻の生活のために使ってほしい」

「お世話になった人にも財産を残したい」

など、自分の希望を一定の方式に従って残すことができます。

相続が発生した後、残された家族は「どう分ければいいのか」という問題に直面します。

そのときに、亡くなった方の意思が遺言書という形で残されていれば、相続手続きを進めるうえで大きな手掛かりになります。

 

遺言書がない場合はどうなる?

では、遺言書がなかった場合はどうなるのでしょうか。

遺言書がない場合でも、相続ができなくなるわけではありません。

相続人が集まり、財産をどのように分けるのかを話し合います。

これを「遺産分割協議」といいます。

相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを決めていきます。

たとえば、亡くなった方が自宅と預貯金を残していて、相続人が配偶者と子ども2人だったとします。

「自宅は配偶者が取得する」

「預貯金は子ども2人で分ける」

など、具体的な分け方を話し合うことになります。

しかし、ここで問題になることがあります。

家族全員の意見が、必ずしも一致するとは限らないということです。

 

「うちは仲がいいから大丈夫」が一番危ない?

相続についてお話しすると、

「うちは家族仲がいいから、揉めることはないですよ」

とおっしゃる方がいます。

もちろん、家族みんなで円満に話し合えることは、とても良いことです。

ただ、相続では、普段は仲の良い家族でも意見が食い違うことがあります。

特に問題になりやすいのが不動産です。

たとえば、実家を誰が引き継ぐのか。

「長男が住むのだから長男がもらえばいい」

「いや、兄弟で公平に分けたい」

「売却して現金で分けたほうがいい」

など、さまざまな考え方があります。

亡くなった方が元気なうちには話し合う機会がなかったことが、相続が始まってから初めて問題になることもあります。

だからこそ、元気なうちに自分の考えを整理しておくことが大切なのです。

 

遺言書があれば、すべて解決する?

では、「遺言書を作れば安心」と思われるかもしれません。

しかし、遺言書があればすべての問題が解決するわけではありません。

遺言書には法律上のルールがあり、内容や作成方法によっては、思ったような効力が認められない場合もあります。

また、一定の相続人には、法律上保障された一定割合の取り分である「遺留分」が認められています。

そのため、「この人には一切財産を渡したくない」など、家族関係に大きく影響する内容を考えている場合には、専門家に相談しながら準備することが大切です。

 

遺言書には種類があります

遺言書にはいくつかの種類があります。

一般的によく利用されるのが、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

です。

自筆証書遺言は、基本的に自分で作成する遺言書です。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

「どちらが自分に合っているのか」は、財産の内容や家族構成などによっても変わります。

大切なのは、ただ遺言書を作ることではなく、自分の希望がきちんと伝わり、相続手続きがスムーズに進むように準備することです。

 

まずは家族と話すことから

いきなり遺言書を作るのはハードルが高いという方もいらっしゃるでしょう。

そんな場合は、まず家族と話をすることから始めてみてください。

「もしものとき、自宅はどうしたい?」

「大切にしているものは誰に引き継いでもらいたい?」

「家族に伝えておきたいことはある?」

こうした話をしておくだけでも、家族にとって大きな意味があります。

相続は、財産だけの問題ではありません。

残された家族が困らないように、自分の意思を伝えておくこと。

それも相続準備の大切な一歩です。

 

将来のことを少しだけ話してみてはいかがでしょうか。

 

 

久田


 

 

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