廣瀬税理士事務所

相続について【相続人】

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相続について【相続人】

相続について【相続人】

2026/10/02

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

秋も少しずつ深まり、朝晩は肌寒く感じる日も増えてきました。季節の変わり目ですが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

相続というと、「亡くなった方の財産を家族が引き継ぐ」というイメージがありますが、では実際に、誰が相続人になるのでしょうか?

今回は「相続人」について、できるだけ分かりやすくお話しします。

 

相続人には決まりがあります

亡くなった方の財産を誰が引き継ぐのかは、自由に決められるわけではありません。

法律では、一定の親族を「法定相続人」と定めています。

まず、覚えておきたいのが配偶者です。

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は原則として常に相続人になります。

そのうえで、子どもや親、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。

ここが少し複雑なところです。

相続人には優先順位があり、誰が相続人になるかは、亡くなった方の家族構成によって変わります。

 

第1順位は「子ども」

亡くなった方に子どもがいる場合、原則として子どもが相続人になります。

配偶者がいる場合は、配偶者と子どもが相続人となります。

たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が残された場合、妻と2人の子どもが相続人です。

子どもが複数いる場合には、それぞれの相続分についても法律上のルールがあります。

また、子どもがすでに亡くなっていて、その子どもに子(亡くなった方から見ると孫)がいる場合には、孫が相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。

このように、家族関係によって相続人は変わってきます。

 

子どもがいない場合は?

では、亡くなった方に子どもがいない場合はどうなるのでしょうか。

この場合、一定の条件のもとで、亡くなった方の親が相続人になります。

つまり、配偶者がいる場合には、

「配偶者+親」

という組み合わせになることがあります。

さらに、親もすでに亡くなっている場合には、次の順位として兄弟姉妹が相続人になることがあります。

このように、

子ども → 親 → 兄弟姉妹

という順番で、相続人となる人が決まっていきます。

ただし、実際の相続では、養子や認知した子、前婚の子などが関係することもあり、家族関係によって判断が難しくなるケースもあります。

 

「家族だから相続できる」とは限りません

相続のご相談でよくあるのが、

「家族だから当然、自分が相続すると思っていた」

というケースです。

しかし、相続では、単純に「一緒に暮らしていた」「長年面倒を見ていた」というだけで相続人になるわけではありません。

反対に、遠くに住んでいて普段あまり交流がなかった親族が、法律上の相続人になることもあります。

そのため、相続が発生した場合には、まず誰が法定相続人なのかを正確に確認することが大切です。

その確認のために必要になるのが、亡くなった方の戸籍です。

戸籍を出生から死亡まで確認することで、知られていなかった相続人が判明することもあります。

 

相続人が分からないまま手続きを進めない

「たぶん、この人たちが相続人だろう」と思って手続きを進めるのはおすすめできません。

預貯金の解約や不動産の名義変更、遺産分割協議など、相続人全員の確認が必要となる手続きがあります。

もし後から別の相続人が見つかると、手続きをやり直さなければならなくなる可能性があります。

相続では、最初の段階で相続人をきちんと確認することが、その後の手続きをスムーズに進めるポイントになります。

 

まずは「家族関係」を整理してみましょう

相続について考えるとき、難しい法律の話から始める必要はありません。

まずは、

「自分にもしものことがあったら、誰が相続人になるのだろう?」

「親が亡くなった場合、自分は相続人になるのだろう?」

と、ご自身の家族関係を整理してみることから始めてみましょう。

家族のことを考えることは、決して「縁起でもないこと」ではありません。

むしろ、元気なうちに確認しておくことで、いざというときに家族が慌てずに済みます。

相続は、残された家族にとって大きな出来事です。

だからこそ、事前に知っておくこと、話しておくことが大切なのです。

残暑厳しいですが、皆様ご自愛くださいませ。

 

加茂
 

 

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