相続について【相続人】
2026/10/02
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
秋も少しずつ深まり、朝晩は肌寒く感じる日も増えてきました。季節の変わり目ですが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
相続というと、「亡くなった方の財産を家族が引き継ぐ」というイメージがありますが、では実際に、誰が相続人になるのでしょうか?
今回は「相続人」について、できるだけ分かりやすくお話しします。
相続人には決まりがあります
亡くなった方の財産を誰が引き継ぐのかは、自由に決められるわけではありません。
法律では、一定の親族を「法定相続人」と定めています。
まず、覚えておきたいのが配偶者です。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は原則として常に相続人になります。
そのうえで、子どもや親、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。
ここが少し複雑なところです。
相続人には優先順位があり、誰が相続人になるかは、亡くなった方の家族構成によって変わります。
第1順位は「子ども」
亡くなった方に子どもがいる場合、原則として子どもが相続人になります。
配偶者がいる場合は、配偶者と子どもが相続人となります。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が残された場合、妻と2人の子どもが相続人です。
子どもが複数いる場合には、それぞれの相続分についても法律上のルールがあります。
また、子どもがすでに亡くなっていて、その子どもに子(亡くなった方から見ると孫)がいる場合には、孫が相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。
このように、家族関係によって相続人は変わってきます。
子どもがいない場合は?
では、亡くなった方に子どもがいない場合はどうなるのでしょうか。
この場合、一定の条件のもとで、亡くなった方の親が相続人になります。
つまり、配偶者がいる場合には、
「配偶者+親」
という組み合わせになることがあります。
さらに、親もすでに亡くなっている場合には、次の順位として兄弟姉妹が相続人になることがあります。
このように、
子ども → 親 → 兄弟姉妹
という順番で、相続人となる人が決まっていきます。
ただし、実際の相続では、養子や認知した子、前婚の子などが関係することもあり、家族関係によって判断が難しくなるケースもあります。
「家族だから相続できる」とは限りません
相続のご相談でよくあるのが、
「家族だから当然、自分が相続すると思っていた」
というケースです。
しかし、相続では、単純に「一緒に暮らしていた」「長年面倒を見ていた」というだけで相続人になるわけではありません。
反対に、遠くに住んでいて普段あまり交流がなかった親族が、法律上の相続人になることもあります。
そのため、相続が発生した場合には、まず誰が法定相続人なのかを正確に確認することが大切です。
その確認のために必要になるのが、亡くなった方の戸籍です。
戸籍を出生から死亡まで確認することで、知られていなかった相続人が判明することもあります。
相続人が分からないまま手続きを進めない
「たぶん、この人たちが相続人だろう」と思って手続きを進めるのはおすすめできません。
預貯金の解約や不動産の名義変更、遺産分割協議など、相続人全員の確認が必要となる手続きがあります。
もし後から別の相続人が見つかると、手続きをやり直さなければならなくなる可能性があります。
相続では、最初の段階で相続人をきちんと確認することが、その後の手続きをスムーズに進めるポイントになります。
まずは「家族関係」を整理してみましょう
相続について考えるとき、難しい法律の話から始める必要はありません。
まずは、
「自分にもしものことがあったら、誰が相続人になるのだろう?」
「親が亡くなった場合、自分は相続人になるのだろう?」
と、ご自身の家族関係を整理してみることから始めてみましょう。
家族のことを考えることは、決して「縁起でもないこと」ではありません。
むしろ、元気なうちに確認しておくことで、いざというときに家族が慌てずに済みます。
相続は、残された家族にとって大きな出来事です。
だからこそ、事前に知っておくこと、話しておくことが大切なのです。
残暑厳しいですが、皆様ご自愛くださいませ。
加茂
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