2026年度税制改正【青色申告特別控除の見直し】
2026/09/07
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
暑い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回は、令和8年分から見直された「青色申告特別控除」についてご紹介します。
青色申告特別控除とは、一定の条件を満たした個人事業主の方が、所得から一定額を差し引くことができる制度です。
令和8年分以降は、一定の要件を満たす方について、控除額が引き上げられ、最大75万円の控除を受けられる制度が創設されました。
控除額のイメージは、以下のとおりです。
≪令和8年分からの青色申告特別控除≫
区分 控除控除額
正規の簿記で記帳+e-Taxによる申告 または 電子帳簿保存 65万円
上記65万円控除の対象者のうち、一定の要件を満たす場合 75万円(令和8年分から)
正規の簿記で記帳(電子申告等を行わない場合) 55万円
簡易な記帳(通常) 10万円
一定の要件を満たす場合 55万円(令和8年分から)
※75万円控除および簡易記帳での55万円控除には、所得金額など一定の要件があります。
今回の改正により、これまでより多くの方が、より大きな青色申告特別控除を受けられる可能性があります。
体調を崩しやすい時期ですので、どうぞ無理のないようお過ごしください。
冨永
ーーーーーーーーーー
※なお、事業所様ごとに異なる場合がございます。
記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、必要に応じて顧問税理士等へ確認をお願いいたします。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には、予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。
あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。
当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
廣瀬和隆税理士事務所
〒790-0905
愛媛県松山市樽味1-4-8
電話番号 : 089-909-7683
松山市で顧問契約に対応します
松山市で税務代行サービスを展開
----------------------------------------------------------------------