廣瀬税理士事務所

源泉所得税の納期の特例とは?

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源泉所得税の納期の特例とは?

源泉所得税の納期の特例とは?

2026/09/03

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

暑さが厳しい日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
体調を崩しやすい季節ですので、水分補給や暑さ対策をしながら、元気に夏をお過ごしください。

今回は納期特例とは?についてお話しいたします。

 

納期特例とは?

「納期特例」とは、給与や賞与から徴収した源泉所得税を、通常毎月納付する代わりに、年2回まとめて納付できる制度です。

正式には「源泉所得税の納期の特例」と呼ばれ、小規模事業者の事務負担を軽減することを目的としています。

 

納期特例を利用できる条件

納期特例を利用するには、次の条件を満たす必要があります。

・給与の支給人員が常時10人未満であること
・税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けること

※ここでいう「常時10人未満」には、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含まれます。

 

納付時期

納期特例を利用すると、源泉所得税の納付は次の年2回になります。

・1月~6月分

納付期限:7月10日

・7月~12月分

納付期限:翌年1月20日

通常は毎月納付ですが、納期特例を利用することで納付回数が12回から2回に減り、事務作業の負担を大きく軽減できます。

 

納期特例のメリット
1. 納付手続きの回数が減る

毎月の納付が不要となるため、経理担当者や事業主の負担が軽くなります。

2. 事務作業の効率化

給与計算や会計処理をまとめて行いやすくなり、業務効率の向上につながります。

3. 小規模事業者に適した制度

従業員数が少ない会社や個人事業主にとって、非常に利用しやすい制度です。

 

注意点

納期特例にはメリットがある一方で、注意すべき点もあります。

納付期限を過ぎると延滞税などが発生する場合があります。
徴収した源泉所得税は会社のお金ではなく、一時的に預かっている税金です。納付資金を計画的に管理しましょう。
従業員が常時10人以上になった場合などは、制度の適用要件を満たさなくなることがあります。


納期特例の申請方法

納期特例を利用するには、所轄税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。

承認後は、適用開始時期に応じて年2回の納付となります。申請時期によって適用開始のタイミングが異なるため、余裕をもって手続きを行うことをおすすめします。

 

まとめ

納期特例は、給与の源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度で、小規模事業者の事務負担を軽減する大変便利な制度です。

ただし、納付期限を守ることが重要であり、源泉所得税は預かり金であることを忘れずに資金管理を行う必要があります。

従業員数が10人未満の事業者であれば、業務効率化のためにも納期特例の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

まだまだ暑い日が続きますが、どうぞご自愛ください。

 

渡部

 

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