廣瀬税理士事務所

みどりの日に考える「オフィスの観葉植物と税金」の話

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みどりの日に考える「オフィスの観葉植物と税金」の話

みどりの日に考える「オフィスの観葉植物と税金」の話

2026/04/24

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
新緑の美しい季節を迎え、過ごしやすい日が続いております。皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと存じます。

 

もうすぐゴールデンウィークですね。

5月4日は「みどりの日」。

自然に親しみ、その恩恵に感謝する日とされています。

身近な“みどり”といえば、公園や街路樹だけでなく、オフィスに置かれている観葉植物もそのひとつではないでしょうか。

今回は、そんな観葉植物と税金の関係について、ご紹介します。

 

■ 観葉植物は経費になる?

結論からいうと、オフィスに設置する観葉植物は、基本的に経費として計上することができます

ただし、金額によって取り扱いが異なる点には注意が必要です。

 

・数千円〜数万円程度のもの
 →「消耗品費」として処理するケースが一般的です。

・高額なもの(10万円以上が目安)
 →「固定資産」として計上し、減価償却が必要になる場合があります。

 

■ 注意したいポイント

観葉植物であれば何でも経費になる、というわけではありません。

例えば、

 ・自宅に飾るためだけに購入したもの

 ・明らかに個人的な趣味と判断されるもの

こういった場合は、事業との関連性が認められず、経費として否認される可能性があります。

一方で、

 ・来客スペースの美化

 ・職場環境の改善

といった目的であれば、事業に関連する支出として認められやすくなります。

 

■ まとめ

オフィスの観葉植物は、一定の条件を満たせば経費として計上することが可能です。
ポイントは「金額」と「事業との関連性」です。

植物に触れてリフレッシュしつつ、「働きやすい環境づくり」や「来客印象UP」として、観葉植物をうまく取り入れてみてはいかがでしょうか?

 

山本

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