廣瀬税理士事務所

青色申告と白色申告の違い

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青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違い

2026/04/21

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

新緑がまぶしく、さわやかな風が心地よい季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
確定申告の時期に、「青色申告と白色申告、どちらを選べばいいの?」というご相談を多くいただきました。

今回は、それぞれの違いをわかりやすくご紹介いたします。

 

■ 青色申告と白色申告とは?
どちらも個人事業主が行う確定申告の方法ですが、制度やメリットに違いがあります。

 

■ 白色申告の特徴
白色申告は、比較的シンプルな申告方法です。

・事前の申請が不要
・帳簿付けが比較的簡単
・特別な控除はなし

初めて確定申告をする方や、事業規模が小さい方にとっては、取り組みやすい方法です。

 

■ 青色申告の特徴
青色申告は、一定の要件を満たすことでさまざまなメリットが受けられます。

・事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要

 (提出期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで)
・複式簿記での帳簿付けが基本
・最大65万円の特別控除が受けられる
・赤字の繰越が可能(最長3年)

手間はかかりますが、その分節税効果が期待できます。

 

■ どちらを選べばいい?
「手軽さ」を重視するなら白色申告、
「節税メリット」を重視するなら青色申告がおすすめです。

最近では会計ソフトの普及により青色申告のハードルも下がっており、事業を本格的に始める方には青色申告を選ぶケースが増えています。

 

■ まとめ
青色申告と白色申告には、その他にも様々なメリット・デメリットがあります。

ご自身の事業規模や状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。

 

なお、迷われている場合は、事業開始前や早い段階で検討しておくことで、より有利な選択ができる場合があります。

実際のご相談でも、「もっと早く相談しておけばよかった」というお声をいただくことが少なくありません。

 

当事務所では、お客様の状況に応じた最適な方法をご提案しておりますので、開業前や初期のタイミングでもお気軽にご相談ください。

 

栗原

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