過少申告加算税とは?
2026/08/27
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
秋暑の候、皆さまにおかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
蒸し暑い日が続いておりますが、事業運営や日々の業務にお忙しくお過ごしのことと存じます。
今回は、過少申告加算税についてお話ししたいと思います。
税務申告においては、期限内に申告をしていたとしても、申告した税額が本来納めるべき金額より少なかった場合、「過少申告加算税」が課されることがあります。
売上の計上漏れや経費処理の誤り、控除の適用ミスなど、意図せず生じた申告漏れであっても、税務調査や修正申告をきっかけに、追加の税負担が発生する可能性があるため注意が必要です。
過少申告加算税は、無申告加算税や重加算税、延滞税と混同されやすいものの、それぞれ課される場面や考え方が異なります。
また、修正申告のタイミングによっては加算税の取扱いが変わる場合もあるため、制度の基本を正しく理解しておくことが大切です。
暑い日が続きますが、皆様どうぞご自愛くださいませ。
新田
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