無申告加算税とは?【まず知っておきたい基本】
2026/08/25
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
残暑お見舞い申し上げます、とは言いながらまだまだ厳しい暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回は、税務のご相談でも耳にすることの多い「無申告加算税」について、基本的な内容をご紹介します。
無申告加算税とは?
無申告加算税とは、本来申告期限までに行うべき申告をしていなかった場合に課される加算税のことです。
所得税、法人税、消費税など、申告が必要な税金について期限までに申告をしないと、本来納めるべき税額に加えて、追加で税負担が発生することがあります。これが「無申告加算税」です。
「忙しくて後回しになってしまった」「申告が必要だと思っていなかった」「うっかり期限を忘れてしまった」など、事情はさまざまですが、期限を過ぎてしまった場合には対象となる可能性があります。
特に個人事業主の方や、初めて法人申告を行う方、インボイス制度の影響で消費税の申告が必要になった方は注意が必要です。
どんなときにかかるのか
無申告加算税は、「申告すべきものを期限までに申告しなかった」場合に問題となります。
つまり、税金を納めていないことだけではなく、申告そのものが行われていないことがポイントです。
たとえば、確定申告が必要な所得があるにもかかわらず申告をしていなかった場合や、消費税の課税事業者になっていたのに申告をしていなかった場合などがこれにあたります。
法人であれば、決算後に法人税等の申告を期限までに行わなかった場合にも対象となります。
早めの対応が大切です
申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く対応することが重要です。
税務署からの調査や指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合と、調査後に申告した場合では、負担が異なることがあります。
ポイント
無申告加算税は、放置すればするほど負担が大きくなる可能性があります。
「気づいたら早めに申告する」ことがとても大切です。
税金の申告は、日々の業務に追われているとつい後回しになりがちですが、後から大きな負担にならないよう、まずは期限を意識し、必要な申告が漏れていないか確認しておくことが大切です。
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久田
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