消費税の基礎【消費税の計算方法】
2026/06/23
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
今回は、消費税の計算方法である「原則課税」と「簡易課税」について解説します。
原則課税とは?
原則課税は、実際の取引に基づいて消費税額を計算する方法です。
計算式は、
預かった消費税(売上に含まれる消費税) − 支払った消費税(仕入に含まれる消費税)
となります。
売上や仕入れごとに消費税額を集計し、正確な納税額を算出するため、消費税本来の仕組みに沿った計算方法といえます。
メリット
・実際の支払消費税を反映できる
・設備投資が多い年は納税額を抑えられる場合がある
デメリット
・経理処理が複雑
・インボイスの管理が重要になる
簡易課税制度とは?
簡易課税制度は、実際の仕入税額を計算せず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する制度です。
利用できる事業者
原則として、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、所定の届出書を期限内に提出している事業者が対象です。
みなし仕入率とは?
業種ごとに次のような割合が定められています。
(事業区分)・( 主な業種)・(みなし仕入率)
第1種 ・卸売業 ・90%
第2種 ・小売業 ・80%
第3種 ・製造業等・70%
第4種 ・その他事業・60%
第5種 ・サービス業等・50%
第6種 ・不動産業・40%
計算例
売上に係る消費税額が100万円で、サービス業(第5種事業)の場合、
100万円 × 50% = 50万円
が仕入税額とみなされます。
したがって、
100万円 − 50万円 = 50万円
が納付税額となります。
どちらが有利?
簡易課税が有利になるかどうかは、実際の仕入や経費の状況によって異なります。
例えば、
簡易課税が有利になりやすいケース
・経費が少ない
・利益率が高い
・小規模なサービス業
原則課税が有利になりやすいケース
・設備投資を予定している
・仕入や外注費が多い
・開業直後で多額の支出がある
届出期限に注意
簡易課税制度を選択する場合は、
適用を受けようとする課税期間の前日までに「税制消費税簡易課度選択届出書」を提出する必要があります。
期限を過ぎると、その課税期間から適用することはできません。
まとめ
簡易課税制度は、事務負担を軽減できる便利な制度ですが、必ずしも納税額が少なくなるとは限りません。
設備投資の予定や利益率などを踏まえ、自社に適した方法を選択することが大切です。
加茂
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