廣瀬税理士事務所

消費税の基礎【消費税の計算方法】

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消費税の基礎【消費税の計算方法】

消費税の基礎【消費税の計算方法】

2026/06/23

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

 

今回は、消費税の計算方法である「原則課税」と「簡易課税」について解説します。

 

原則課税とは?

原則課税は、実際の取引に基づいて消費税額を計算する方法です。

計算式は、

預かった消費税(売上に含まれる消費税) − 支払った消費税(仕入に含まれる消費税)

となります。

売上や仕入れごとに消費税額を集計し、正確な納税額を算出するため、消費税本来の仕組みに沿った計算方法といえます。

 

 メリット
  ・実際の支払消費税を反映できる
  ・設備投資が多い年は納税額を抑えられる場合がある

 デメリット
  ・経理処理が複雑
  ・インボイスの管理が重要になる


簡易課税制度とは?

簡易課税制度は、実際の仕入税額を計算せず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する制度です。

 

利用できる事業者

原則として、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、所定の届出書を期限内に提出している事業者が対象です。

 

みなし仕入率とは?

業種ごとに次のような割合が定められています。

(事業区分)・( 主な業種)・(みなし仕入率)
  第1種 ・卸売業 ・90%
  第2種 ・小売業 ・80%
  第3種 ・製造業等・70%
  第4種 ・その他事業・60%
  第5種 ・サービス業等・50%
  第6種 ・不動産業・40%


計算例

売上に係る消費税額が100万円で、サービス業(第5種事業)の場合、

100万円 × 50% = 50万円

が仕入税額とみなされます。

したがって、

100万円 − 50万円 = 50万円

が納付税額となります。

 

どちらが有利?

簡易課税が有利になるかどうかは、実際の仕入や経費の状況によって異なります。

例えば、

簡易課税が有利になりやすいケース
・経費が少ない
・利益率が高い
・小規模なサービス業


原則課税が有利になりやすいケース
・設備投資を予定している
・仕入や外注費が多い
・開業直後で多額の支出がある


届出期限に注意

簡易課税制度を選択する場合は、

適用を受けようとする課税期間の前日までに税制消費税簡易課度選択届出書を提出する必要があります。

期限を過ぎると、その課税期間から適用することはできません。

 

まとめ

簡易課税制度は、事務負担を軽減できる便利な制度ですが、必ずしも納税額が少なくなるとは限りません。

設備投資の予定や利益率などを踏まえ、自社に適した方法を選択することが大切です。

 

加茂

 

 

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