廣瀬税理士事務所

消費税の基礎【仕入税額控除】

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消費税の基礎【仕入税額控除】

消費税の基礎【仕入税額控除】

2026/07/06

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

そろそろ梅雨明けも間近かと予想されていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は、消費税の計算で最も重要な仕組みの一つである「仕入税額控除」について解説します。

 

仕入税額控除とは?

事業者は商品やサービスを販売する際に消費税を預かりますが、その一方で仕入れや経費の支払い時にも消費税を負担しています。

そこで、二重に課税されることを防ぐため、

「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引くことができる制度

が仕入税額控除です。

 

計算のイメージ

例えば、

【売上】

売上金額(税込)220万円
預かった消費税 20万円

【仕入・経費】

仕入・経費(税込)110万円
支払った消費税 10万円

の場合、

20万円 − 10万円 = 10万円

が納付する消費税額となります。

 

どんな経費でも控除できるの?

仕入税額控除の対象となるのは、課税売上を行うために必要な仕入れや経費です。

例えば、

・商品の仕入れ
・事務用品の購入
・車両費
・通信費
・広告宣伝費
・外注費

などが対象となります。

ただし、非課税取引に対応する支出などは控除できない場合があります。

 

インボイス制度と仕入税額控除

2023年10月から開始されたインボイス制度により、原則として仕入税額控除を受けるためには、

・適格請求書(インボイス)の保存
・帳簿の保存

が必要となりました。

請求書には、

・登録番号
・適用税率
・消費税額

などの記載が求められます。

経理担当者の方は、請求書の保存方法や記載内容を今一度確認しておきましょう。

 

よくある注意点

次のようなケースでは注意が必要です。

・領収書を紛失した

・帳簿や請求書等の保存要件を満たさない場合、仕入税額控除が認められないことがあります。

・プライベート利用が含まれる

・個人事業主の場合、私的利用部分は仕入税額控除の対象外となります。

・インボイス未登録事業者との取引

経過措置はありますが、仕入税額控除できる金額に影響する場合があります。

 

まとめ

仕入税額控除は、

「預かった消費税から支払った消費税を差し引く制度」

です。

消費税申告において非常に重要な制度であり、日頃から請求書や領収書を適切に保存しておくことが大切です。

 

重見

 

 

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