廣瀬税理士事務所

消費税の基礎【課税売上と非課税売上の違い】

お問い合わせはこちら Right Path Consulting Groupについてはこちら

消費税の基礎【課税売上と非課税売上の違い】

消費税の基礎【課税売上と非課税売上の違い】

2026/06/29

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所 松本です。

梅雨明けが待ち遠しい季節となりました。日ごとに暑さが増しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

消費税を正しく計算するためには、「どの取引に消費税がかかるのか」を理解することが大切です。

今回は、課税売上と非課税売上の違いについて見ていきましょう。

 

課税売上とは?

国内で事業として行う資産の譲渡やサービスの提供などで、消費税の課税対象となる売上です。

例えば、

・商品の販売
・飲食店での飲食提供
・コンサルティング業務
・建設工事
・広告収入

などが該当します。

 

非課税売上とは?

取引の性質や社会政策的な配慮などから、消費税を課税することになじまない取引です。

代表例として、

・土地の売却・貸付(一部を除く)
・住宅の貸付
・医療保険の対象となる医療
・学校教育法に基づく授業料
・有価証券の譲渡

などがあります。

 

「非課税」と「不課税」は違う

消費税の実務では、この違いを理解することも重要です。

 

非課税取引

本来は消費税の対象となり得るものの、法律で課税しないと定められている取引。

 

不課税取引

そもそも消費税の課税対象外の取引。

例)

・給与
・寄附金
・保険金
・損害賠償金

など

なぜ区分が重要なのか

課税売上と非課税売上の割合によって、仕入税額控除の計算が変わる場合があります。

そのため、

・売上の内容を正しく分類する

・会計ソフトの税区分を適切に設定する

ことが大切です。

 

本日は、とても専門的なお話になってしまいましたが、

自分でやっているけれど消費税で悩まれている方、ぜひ税理士へご相談くださいませ!

 

 

ーーーーーーーーーー

※なお、事業所様ごとに異なる場合がございます。

記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、必要に応じて顧問税理士等へ確認をお願いいたします。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には、予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。

あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。

当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

----------------------------------------------------------------------
廣瀬和隆税理士事務所
〒790-0905
愛媛県松山市樽味1-4-8
電話番号 : 089-909-7683


松山市で顧問契約に対応します

松山市で税務代行サービスを展開

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。