廣瀬税理士事務所

2026年度税制改正【マイカー通勤手当の非課税限度額】

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2026年度税制改正【マイカー通勤手当の非課税限度額】

2026年度税制改正【マイカー通勤手当の非課税限度額】

2026/05/12

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

新緑がまぶしい5月となり、過ごしやすい季節になってまいりました。

ゴールデンウィークを経て、日常のリズムが戻ってきた頃ではないでしょうか。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて今回は、「マイカー通勤手当の非課税限度額の拡充」について、わかりやすく解説します。

 

マイカー通勤手当とは?

マイカー通勤手当とは、従業員が自家用車で通勤する際に、企業が支給する交通費のことを指します。

この手当には、一定の条件のもとで非課税となる限度額が定められています。

これまでは通勤距離に応じて細かく上限が設定されていましたが、今回の改正により、その非課税限度額が見直されることとなりました。

 

非課税限度額拡充の背景

今回の見直しの背景には、ガソリン価格の上昇や物価高騰があります。実際の通勤コストが増加しているにもかかわらず、従来の非課税枠では十分にカバーできないケースが増えていました。

そのため、従業員の負担軽減を目的として、より実態に即した非課税限度額へと引き上げられることになりました。

 

従業員へのメリット

非課税限度額が拡充されることで、これまで課税対象となっていた通勤手当の一部が非課税となる可能性があります。これにより、手取り額の増加が期待されます。

特に通勤距離が長い方や地方でマイカー通勤をしている方にとっては、大きなメリットとなるでしょう。

 

企業側の対応ポイント

企業側としては、通勤手当の支給基準や社内規程の見直しが必要になる場合があります。新しい非課税限度額に対応した給与計算や、就業規則の更新も重要なポイントです。

また、従業員への周知をしっかり行い、誤解やトラブルを防ぐことも大切です。

 

まとめ

マイカー通勤手当の非課税限度額の拡充は、従業員の生活支援につながる重要な改正です。企業にとっても、福利厚生の見直しや人材確保の観点から注目すべきポイントといえるでしょう。

5月は環境の変化にも少しずつ慣れてくる時期です。この機会に制度の見直しを行い、より働きやすい環境づくりを進めてみてはいかがでしょうか。

 

大沼

 

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