年末調整について【控除の種類】
2025/09/30
こんにちは!
すっかり秋になりましたね。
秋といえば、紅葉や読書、食欲の季節…皆さんはどんな秋を楽しんでいますか?
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
年末が近づくと、会社員の方は「年末調整」の準備が必要になります。
今回は、年末調整で利用できる主な控除の種類をご紹介します。
【所得控除の種類】
①扶養控除
配偶者以外の親族を扶養している場合の制度です。以下の3種類が含まれます。
・一般の控除対象扶養親族:16歳以上の扶養親族のうち、特定扶養親族や老人扶養親族に該当しない人です。
・特定扶養親族:「控除を受ける年の年末時点の年齢が19歳以上23歳未満の者」を指します
・老人扶養親族:「納税者と配偶者(妻・夫)の親や祖父母などで、控除を受ける年の年末時点の年齢が70歳以上の者」を指します。
②配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の所得が一定額以下の場合に控除
③生命保険料控除
支払った生命保険料や介護医療保険料に応じて所得控除
④地震保険料控除
地震保険料を支払った場合に控除
⑤社会保険料控除
健康保険、年金などの社会保険料を支払った分が控除対象
⑥住宅ローン控除
住宅ローンの年末残高に応じて控除
⑦寄附金控除
寄附金(ふるさと納税など)の一部が控除
【年末調整のポイント】
1提出書類は早めに確認
・扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書など
2控除証明書を忘れずに添付
・保険料控除や寄附金控除などは必ず証明書を提出
3扶養や所得の変動を正確に申告
・途中で扶養家族が増えたり減った場合は申告を修正
4住宅ローン控除は初回申請方法を確認
・初回は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応可能
年末調整は少し複雑に感じますが、控除の種類と必要書類を整理しておけばスムーズに進められます。
不明な点や確認が必要な場合は、ぜひ廣瀬和隆税理士事務所までご相談ください。
李
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