確定申告の基本とポイント【申告が必要な人・不要な人の違い】
2026/01/05
あけましておめでとうございます。
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今回は「確定申告が必要な人・不要な人の違い」を解説していきたいと思います。
◆確定申告が「必要な人」
以下のようなケースに該当する方は、原則として確定申告が必要です。
① 事業所得・不動産所得がある方
個人事業主やフリーランス、不動産を貸して家賃収入を得ている方などは、毎年ご自身で所得と経費を計算し、申告が必要です。
② 給与所得が2か所以上ある方
複数の会社・団体から給与を受けている場合は、年末調整では税額が確定しないため、確定申告を行う必要があります。
③ 副業・原稿料・講演料などの収入がある方
給与以外の所得(雑所得など)が年間20万円を超える場合は申告が必要です。
なお、20万円以下でも住民税の申告は必要になる場合があります。
④ 株や投資信託などの譲渡益がある方
特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合や、仮想通貨の売買で利益が出た場合も申告対象です。
⑤ 退職所得・一時所得がある方
退職金を複数の会社から受け取った場合や、保険の満期金などを受け取った場合も、条件によっては申告が必要になります。
◆確定申告が「不要な人」
一方で、以下のような方は申告不要となる場合があります。
・1か所の勤務先から給与を受け取り、年末調整が済んでいる方
・年金のみを受け取っており、一定の金額以下の方
・扶養控除や社会保険料控除など、年末調整で反映済みの方
ただし、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などを受けたい場合には、「還付申告」として申告することで税金が戻ってくる可能性があります。
◆まとめ
確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額によって異なります。
「自分は申告が必要なのか分からない」という方は、早めに税理士へご相談されることをおすすめします。
山本
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