廣瀬税理士事務所

確定申告の基本とポイント【申告が必要な人・不要な人の違い】

お問い合わせはこちら Right Path Consulting Groupについてはこちら

確定申告の基本とポイント【申告が必要な人・不要な人の違い】

確定申告の基本とポイント【申告が必要な人・不要な人の違い】

2026/01/05

あけましておめでとうございます。

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

今回は「確定申告が必要な人・不要な人の違い」を解説していきたいと思います。

 

◆確定申告が「必要な人」

以下のようなケースに該当する方は、原則として確定申告が必要です。

① 事業所得・不動産所得がある方

個人事業主やフリーランス、不動産を貸して家賃収入を得ている方などは、毎年ご自身で所得と経費を計算し、申告が必要です。

② 給与所得が2か所以上ある方

複数の会社・団体から給与を受けている場合は、年末調整では税額が確定しないため、確定申告を行う必要があります。

③ 副業・原稿料・講演料などの収入がある方

給与以外の所得(雑所得など)が年間20万円を超える場合は申告が必要です。
なお、20万円以下でも住民税の申告は必要になる場合があります。

④ 株や投資信託などの譲渡益がある方

特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合や、仮想通貨の売買で利益が出た場合も申告対象です。

⑤ 退職所得・一時所得がある方

退職金を複数の会社から受け取った場合や、保険の満期金などを受け取った場合も、条件によっては申告が必要になります。

 

◆確定申告が「不要な人」

一方で、以下のような方は申告不要となる場合があります。

・1か所の勤務先から給与を受け取り、年末調整が済んでいる方

年金のみを受け取っており、一定の金額以下の方

扶養控除や社会保険料控除など、年末調整で反映済みの方

ただし、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などを受けたい場合には、「還付申告」として申告することで税金が戻ってくる可能性があります。

 

◆まとめ

確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額によって異なります。
「自分は申告が必要なのか分からない」という方は、早めに税理士へご相談されることをおすすめします。

 

山本

 

 

ーーーーーーーーーー

※なお、事業所様ごとに異なる場合がございます。

記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、必要に応じて顧問税理士等へ確認をお願いいたします。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には、予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。

あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。

当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

----------------------------------------------------------------------
廣瀬和隆税理士事務所
〒790-0905
愛媛県松山市樽味1-4-8
電話番号 : 089-909-7683


松山市で顧問契約に対応します

松山市で税務代行サービスを展開

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。