税制改正の要点と中小企業への影響【交際費の特例延長】
2025/10/22
こんにちは!
初秋を迎え、朝夕は冷え込む季節となりました。皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
交際費の特例延長と、攻めと守りの経営判断
はじめに
今回は、意外と見落としがちな「交際費の損金算入特例」と、今回の改正をどう経営判断につなげていくかをまとめます。
改正のポイント
-
中小企業の交際費800万円まで損金算入可能
-
引き続き適用可能な特例として延長
-
飲食費等も条件を満たせば対象
-
経営への活用
-
顧客との関係構築や営業活動に活かせる
-
不必要な支出とならないようルールづくりも必要
-
節税だけでなく「人と人とのつながり」も再確認
-
まとめ:攻めと守りのバランスが重要
2025年の税制改正は、攻め(賃上げ・投資)と守り(制度対応・コスト管理)の両立が求められます。制度を知っているかどうかが、将来の利益を大きく左右します。
▶ 当事務所では
-
税制改正に関する最新情報のご提供
-
各制度の適用可能性チェック
-
節税・投資・事業計画支援
などを行っております。お気軽にご相談ください。
渡部
ーーーーーーーーーー
※なお、事業所様ごとに異なる場合がございます。
記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、必要に応じて顧問税理士等へ確認をお願いいたします。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には、予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。
あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。
当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
廣瀬和隆税理士事務所
〒790-0905
愛媛県松山市樽味1-4-8
電話番号 : 089-909-7683
松山市で顧問契約に対応します
松山市で税務代行サービスを展開
----------------------------------------------------------------------
