医療費控除って何?【知らないと損する基礎】
2026/02/16
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
本日2月16日から確定申告が始まります。例年3月15日が期限ですが、2026年は日曜日であるため、翌日の16日 月曜日が期限となります。
還付申告は、この期間に関わらず5年間提出可能です。
今回は医療費控除についてお話ししていきたいと思います。
医療費控除ってなに?知らないと損する基本知識
「医療費がたくさんかかった年って、税金が戻ることがあるらしい」
そんな話を聞いたことはありませんか?それが医療費控除です。
今回はまず、医療費控除の基本をわかりやすく解説します。
医療費控除とは?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、税金が軽減される制度です。
対象期間は1月1日~12月31日。
自分だけでなく、同じ家計で暮らす家族の医療費も合算できます。
例えば、子どもの通院費や配偶者の治療費も対象になるので、思った以上に金額が大きくなることもあります。
いくらから対象になるの?
医療費控除は次の計算で決まります。
支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円
つまり、年間の医療費が10万円を超えると申請できる可能性があるということです。
所得が少ない人は「所得の5%」が基準になるため、10万円未満でも対象になる場合があります。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
意外と知られていないのが「何が対象になるか」です。
【対象になる例】
・病院や歯科の診療費
・処方薬の購入費
・通院のための交通費
・出産費用
・治療目的の歯科矯正
【対象にならない例】
・美容整形
・サプリメントや健康食品
【まとめ】
医療費控除は、家族分を合算できるため、思った以上に対象になる人が多い制度です。
週末より少し暖かいですが、どうぞご自愛下さいませ。
髙原
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