経費ってどこまで認められるの?【迷いやすい支出の具体例】
2026/02/02
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
寒さが一段と厳しくなってまいりましたが、皆さま体調など崩されていませんでしょうか。
今回もお役に立つ情報をお届けしてまいります。
経費判断で大切なのは、「金額」よりも「内容」と「使い方」です。具体例を見ながら、その考え方を身につけていきましょう。
■ 食事代・飲み代はどこまで経費?
最も相談が多いのが、食事代に関するものです。
【経費になりやすい例】
・取引先との打ち合わせを兼ねた飲食代
・外部スタッフとの業務ミーティングの食事代
・これらは「交際費」や「会議費」として経費計上できる可能性があります。
【経費にならない例】
・一人での普段の昼食
・家族や友人との私的な飲食
「仕事のついで」ではなく、仕事そのものが目的かどうかが判断基準になります。
領収書の裏に「○○社との打ち合わせ」などとメモを残しておくと、後々安心です。
■ 衣服代は原則NG?
スーツや私服代は、原則として経費になりにくい支出です。
理由は、プライベートでも使えると判断されやすいためです。
ただし例外もあります。
・作業服・制服
・会社ロゴ入りのユニフォーム
・業務専用として明確な衣装(舞台衣装など)
「仕事でしか使えないかどうか」が、大きなポイントになります。
■ 自宅家賃・光熱費はどうなる?
自宅を事務所として使っている場合、
家賃や電気代、インターネット代の一部を経費にできることがあります。
これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
【例えば】
・家のうち事務所として使っている割合
・使用時間の割合
など、合理的な基準で分けることが重要です。
全額を経費にすることはできないため、注意が必要です。
■ スマホ・パソコン代の考え方
スマートフォンやパソコンも、仕事と私用が混ざりやすい支出です。
・仕事専用 → 全額経費の可能性あり
・私用と兼用 → 使用割合に応じて按分
特に高額なパソコンは、固定資産として処理が必要になるケースもあります。金額や使用目的によって処理方法が変わるため、判断に迷ったら早めに相談しましょう。
大沼
ーーーーーーーーーー
※なお、事業所様ごとに異なる場合がございます。
記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、必要に応じて顧問税理士等へ確認をお願いいたします。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には、予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。
あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。
当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
廣瀬和隆税理士事務所
〒790-0905
愛媛県松山市樽味1-4-8
電話番号 : 089-909-7683
松山市で顧問契約に対応します
松山市で税務代行サービスを展開
----------------------------------------------------------------------
