廣瀬税理士事務所

経費ってどこまで認められるの?【迷いやすい支出の具体例】

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経費ってどこまで認められるの?【迷いやすい支出の具体例】

経費ってどこまで認められるの?【迷いやすい支出の具体例】

2026/02/02

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

寒さが一段と厳しくなってまいりましたが、皆さま体調など崩されていませんでしょうか。
今回もお役に立つ情報をお届けしてまいります。

経費判断で大切なのは、「金額」よりも「内容」と「使い方」です。具体例を見ながら、その考え方を身につけていきましょう。

 

■ 食事代・飲み代はどこまで経費?

最も相談が多いのが、食事代に関するものです。

【経費になりやすい例】

・取引先との打ち合わせを兼ねた飲食代

・外部スタッフとの業務ミーティングの食事代

・これらは「交際費」や「会議費」として経費計上できる可能性があります。

【経費にならない例】

・一人での普段の昼食

・家族や友人との私的な飲食

「仕事のついで」ではなく、仕事そのものが目的かどうかが判断基準になります。
領収書の裏に「○○社との打ち合わせ」などとメモを残しておくと、後々安心です。

 

■ 衣服代は原則NG?

スーツや私服代は、原則として経費になりにくい支出です。
理由は、プライベートでも使えると判断されやすいためです。

ただし例外もあります。

・作業服・制服

・会社ロゴ入りのユニフォーム

・業務専用として明確な衣装(舞台衣装など)

仕事でしか使えないかどうか」が、大きなポイントになります。

 

■ 自宅家賃・光熱費はどうなる?

自宅を事務所として使っている場合、
家賃や電気代、インターネット代の一部を経費にできることがあります。

これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。

【例えば】

・家のうち事務所として使っている割合

・使用時間の割合

など、合理的な基準で分けることが重要です。
全額を経費にすることはできないため、注意が必要です。

 

■ スマホ・パソコン代の考え方

スマートフォンやパソコンも、仕事と私用が混ざりやすい支出です。

・仕事専用 → 全額経費の可能性あり

・私用と兼用 → 使用割合に応じて按分

特に高額なパソコンは、固定資産として処理が必要になるケースもあります。金額や使用目的によって処理方法が変わるため、判断に迷ったら早めに相談しましょう。

 

大沼

 

 

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