廣瀬税理士事務所

相続時精算課税制度とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説

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相続時精算課税制度とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説

相続時精算課税制度とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説

2026/01/07

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

寒さが一段と厳しくなり、冬らしい日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

相続や資産承継について考える中で、「相続時精算課税制度」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。

今回は、この制度の基本的な仕組みと、利用する際の注意点について分かりやすくご紹介します。


相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前に贈与した財産について、贈与時には一定額まで贈与税をかけず、相続が発生した際に相続税としてまとめて精算する制度です。主に、父母や祖父母から子や孫への贈与に利用されます。

この制度を選択すると、贈与を受けた財産のうち、累計2,500万円までが非課税となります。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されますが、相続時には、すでに支払った贈与税を差し引いて相続税を計算します。

 

相続時精算課税制度の大きな特徴

相続時精算課税制度の大きな特徴は、将来値上がりが見込まれる財産を早めに移転できる点です。

不動産や自社株など、相続時に評価額が上がる可能性のある財産を生前に贈与しておくことで、相続税対策につながるケースがあります。

一方で、注意すべき点もあります。この制度を一度選択すると、暦年贈与(年間110万円の非課税枠)に戻ることができません。

また、贈与した財産は相続時に相続財産へ加算されるため、必ずしも相続税が軽減されるとは限らない点にも注意が必要です。

さらに、相続時精算課税制度は、相続税の申告が必要となるケースが多く、制度の理解不足や判断の誤りが、かえって負担増につながることもあります。ご家庭の財産状況や将来設計を踏まえたうえで、慎重に検討することが重要です。

相続や生前贈与は、早めに情報を整理し、適切な制度を選ぶことが円滑な資産承継につながります。
寒さが続く折、どうぞお身体を大切にお過ごしください。

 

加茂

 

 

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