電子帳簿保存法【帳簿データ&スキャナ保存の運用】
2026/03/23
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所 松本です。
土手沿いのさくらと菜の花が咲き始めて、毎朝通勤が楽しくなる季節がやってきました。
もう春ですね。
さて、今回は電子帳簿保存の「帳簿データ&スキャナ保存の運用」についてお話ししたいと思います。
帳簿データ&スキャナ保存の運用「現場で困る点」を網羅
■ 帳簿データ(電子帳簿)の深掘りチェック
・会計ソフトのデータは年度ごとにアーカイブ済みか
・過年度分データがバラバラになっていないか
・PDF化した帳簿の検索性は担保されているか
・社内で閲覧権限が管理されているか
■ スキャナ保存(紙書類)の「特にややこしい」部分
スキャナ保存は法制度が複雑なため、以下の点がよく問題になります。
<要点まとめ>
・受領後一定期間内にスキャン(原則は最短当日〜7日以内が望ましい)
・画質要件:200dpi相当以上、カラー階調要件を満たす
・原本廃棄ルールが明文化されている
・スキャン時に担当者が正確性を担保する
・事務処理規程に「誰が・いつ・どう処理するか」が書かれている
<現場で起きがちなミス>
・外注先から届く紙書類だけ「後回しになりがち」
・スキャンした後に原本を机に置いたまま紛失
・スマホ撮影写真で画質要件を満たしていない
・社員がルールを知らずに未スキャンのまま保管
現場運用で詰まるポイントを押さえると、実務の負担が一気に減りますね。
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