法人税について【法人税でよくある税務調整】
2026/02/10
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所 松本です。
昨日の寒さから今日は一転、暖かくなりましたね。
寒暖差が激しいですので体調管理、お気を付けください。
「法人税でよくある税務調整:加算・減算のポイント」
法人税の計算では、会計上の利益と税務上の所得を一致させるために「税務調整」が欠かせません。
今回は、実務で特に間違えやすい主要な加算・減算項目をわかりやすく整理します。
▼ 1.税務調整とは?
会計基準と税法では、費用や収益の認識時期・範囲が異なるため、そのズレを修正する作業が「税務調整」です。
・益金算入/不算入(収益側の調整)
・損金算入/不算入(費用側の調整)
最終的に、別表四で所得金額へ反映させます。
▼ 2.加算項目(損金不算入で利益を増やすもの)
① 交際費(中小企業は一部損金可)
・大企業:原則損金不算入
・中小企業:一定額まで損金算入可(年間800万円までの飲食費等は50%など)
交際費の区分・領収書の記載が曖昧だと誤りの原因になります。
② 寄附金
寄附金は原則として損金算入限度額があり、超えた部分は損金不算入となります。
・認定NPO等への寄附は優遇措置あり
・社内慶弔費は寄附金でなく福利厚生費にできる場合も
仕訳の段階で区分を誤るケースが多い項目です。
③ 役員給与(定期同額給与・事前確定給与)
役員に対する給与は、条件を満たさないと損金不算入になります。
・定期同額給与:毎月一定であること
・事前確定給与:事前に届け出た金額の範囲
・利益連動給与:上場企業など限定
途中で金額を変更してしまうと税務上問題になるため注意が必要です。
④ 減価償却費の超過額
税法の耐用年数・償却率と会計上の方法が異なる場合、償却超過額は損金不算入になります。
▼ 3.減算項目(損金算入で利益を減らすもの)
① 受取配当金の益金不算入
一定割合が益金に算入されない制度。
法人間の二重課税を防ぐための調整です。
② 減価償却の未計上分
会計上償却していない場合、税務上は損金算入が認められるケースがあります。
特に中小企業で見落としがちです。
③ 役員賞与(事前確定給与の場合)
事前に定めたとおり支給している場合は、損金算入が可能。
ただし手続き遅れは即アウトとなるため注意が必要です。
▼ 4.実務でよくあるミス例
・接待飲食費をすべて交際費として処理し、50%損金算入の対象にしていない
・福利厚生費と交際費の区分が曖昧
・寄附金の限度額計算の誤り
・減価償却の未計上や誤った耐用年数
・役員給与の変更を年度途中で行い損金不算入になる
税務調整は細かい要件が多く、毎年改正もあるため、最新の税法確認が欠かせません。
▼ 5.まとめ
税務調整は、法人税計算の核心部分であり、決算の正確性を左右します。
中小企業では交際費・役員給与・減価償却あたりが特に注意ポイントとなります。
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