賞与の基本的な仕組みや税金・社会保険のポイント
2025/12/02
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
寒さも本格的になり、街中ではイルミネーションがきらめく季節となりました。
年末といえば、従業員の皆さんが楽しみにしている「ボーナス(賞与)」の時期ですね。
今回は、賞与の基本的な仕組みや税金・社会保険のポイントをわかりやすく解説します。
ボーナス(賞与)の基本
1. 賞与とは?
賞与は、給与とは別に支給される特別な報酬であり、
会社の業績や従業員の勤務成績に応じて支給されるものです。
法律上、「必ず支給しなければならない」という義務はありませんが、
就業規則や労働契約書に支給条件を明記している場合は、その内容に従う必要があります。
2. 賞与にかかる税金
賞与にも所得税(源泉徴収)と住民税が課されます。
ただし、毎月の給与とは異なり、源泉税額は「賞与に対する特別な計算方法」で求められます。
☆源泉所得税の計算方法
・賞与支給月の前月の社会保険料控除後給与を確認
・その金額に対応する税率を「賞与に対する税率表」で確認
・賞与額にその税率を掛けて計算
たとえば、扶養家族1人・前月の給与が30万円の従業員に20万円の賞与を支給する場合、
源泉所得税はおよそ4,000円前後になります(税率約2%の場合)。
※ 実際の税額は扶養人数や前月給与によって変動します。
3. 社会保険料の取扱い
賞与には社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)もかかります。
ただし、毎月の給与と異なり、「賞与支払届」を別途提出する必要があります。
| 区分 | 計算の基礎 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | 賞与額 × 各保険料率 | ※1回の賞与につき上限150万円 |
| 雇用保険 | 賞与額 × 0.6%(労働者負担分) | 事業主負担も同額 |
このように、賞与支給時には給与計算だけでなく、
税金・社会保険の処理を正確に行うことが重要です。
4. 賞与と経費・節税の関係
法人では、賞与は損金算入(経費計上)が可能ですが、
次の条件を満たす必要があります!
✅損金算入の条件(法人税法上)
・賞与支給日を事前に決定していること
・賞与支給額を就業規則や支給決定書で明示していること
・実際に決定通り支給していること
特に役員賞与については「事前確定届出給与」として届出が必要です。
提出漏れの場合、損金不算入(=経費にできない)となるため注意が必要です。
5. 税理士事務所からの視点から
年末賞与は、従業員のモチベーションアップにつながる一方で、
資金繰りや税金の支払いスケジュールにも大きく関係します。
・賞与支給額と人件費バランスの最適化
・社会保険料の増加を踏まえた資金計画
・役員賞与の損金算入要件のチェック
・翌期への節税効果を見据えた支給タイミングの提案
などを総合的にサポートしています。
まとめ
・賞与には源泉所得税・社会保険料がかかる
・「賞与支払届」の提出を忘れずに
・役員賞与は「事前確定届出」が必須
・税理士と連携して、税務・労務・資金繰りを一体的に管理
加茂
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