廣瀬税理士事務所

「源泉所得税・住民税」と「最低賃金」の関係

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「源泉所得税・住民税」と「最低賃金」の関係

「源泉所得税・住民税」と「最低賃金」の関係

2025/11/20

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所 松本です。

ここ数日でぐっと気温が下がり、体調など崩されてはいませんでしょうか。

インフルエンザも猛威を振るっているようです。


年末調整や源泉徴収票の作成など、人事・経理担当の方にとっては忙しい時期ですね。
今回は「源泉所得税・住民税」「最低賃金」の関係を、わかりやすく整理したいと思います。

 

1. 給与から天引きされる税金とは

給与計算では、社会保険料のほかに「源泉所得税」と「住民税」が控除されます。

☆源泉所得税とは

会社が従業員の代わりに所得税を天引きして国に納付する制度。
国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき、
給与額と扶養家族数によって税額を決定します。

☆ 住民税とは

前年の所得に基づき、翌年6月から翌々年5月までの間に天引きされる地方税です。
前年の所得が少ない新入社員などは、住民税が控除されないケースもあります。

 

2. 最低賃金との関係

最低賃金の判断は、税金や社会保険料を控除する前の総支給額で行います。
したがって、源泉所得税や住民税を天引きして手取り額が低くなっても
総支給額が最低賃金を下回っていなければ問題ありません。

ただし、給与設計時には「手取り額」も考慮しないと、
従業員の生活が厳しくなるケースもあります。
経営者としては、最低賃金ラインぎりぎりではなく、
税・社保控除後も安心して働ける給与設計を意識することが大切です。

 

3. 注意すべきケースとミス例

① 非課税手当を誤って含めている

通勤手当や出張旅費などの非課税手当は、最低賃金の対象外です。
これを含めて時給換算すると、本来の賃金が1,033円を下回ることがあります。

 ② 控除誤りによる二重天引き

手入力での給与計算やシステム設定ミスにより、
源泉所得税や住民税が誤って多く引かれるトラブルも発生しています。
この場合、従業員の手取りが減るだけでなく、後日の修正対応にも手間がかかります。

 ③ 源泉徴収税額表の年度更新忘れ

国税庁の税額表は毎年改訂されます。
古い表を使うと誤徴収の原因となり、結果的に最低賃金との整合性も崩れます。

 

4. 愛媛県の最低賃金を再確認

・令和7年(2025年)12月1日適用予定:1,033円/時間

・現行(2024年度):956円/時間
引き上げ幅は+77円と大きく、特にパート・アルバイトを多く雇用する企業では、
税金・社保控除後の手取りシミュレーションが欠かせません。

 

5. 税理士事務所からの視点から

源泉税・住民税の控除は、税法上の正確な計算が求められます。
少しの設定ミスで、

・過大控除による従業員不満

・過少控除による納税不足・追徴リスクが生じることも。

 

まとめ

・源泉所得税・住民税は控除前給与が基準

・最低賃金の対象は「課税対象給与」部分のみ

・税額表の更新・手入力ミスに注意

・税理士・社労士と連携し、控除精度を高めることが重要

 

 

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