廣瀬税理士事務所

社会保険料と最低賃金の関係

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社会保険料と最低賃金の関係

社会保険料と最低賃金の関係

2025/12/19

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

朝夕の冷え込みが厳しくなり、温かい飲み物が恋しい季節となりました。
年末調整や賞与計算など、人事・経理担当者にとって忙しい時期ですが、
このタイミングでぜひ見直しておきたいのが「社会保険料と最低賃金の関係」です。

 

1. 社会保険料が給与に与える影響

給与計算では、総支給額からさまざまな法定控除を差し引きます。
その代表が「社会保険料」です。

主な控除項目は次の通り👇

区分 主な内容  控除される人
健康保険  医療・出産・傷病時の保障  全従業員
厚生年金  将来の年金給付  全従業員
雇用保険  失業時・育児休業等の保障  全従業員
介護保険  40歳以上の従業員対象  対象者のみ

これらの保険料は「標準報酬月額」を基に算定され、
毎月の給与から天引きされます。

 

2. 最低賃金と社会保険の関係

最低賃金は「控除前の総支給額」を基準に判断します。
つまり、保険料や税金を引いた手取り額が少なくても、
支給額が最低賃金以上であれば法令違反にはなりません。

しかし、実務では次のようなケースで注意が必要です。

【よくある注意点】

時間単価換算で下回っているケース
→ 月給制でも、「月給 ÷ 所定労働時間」で最低賃金を下回っていないか確認。

所定外控除が多い場合
→ 欠勤・遅刻・早退などの控除により、月の支給額が下がり最低賃金を下回ることがある。

固定残業代の取り扱いミス
→ 固定残業代を含めて計算してしまうと、最低賃金違反となる場合がある。

 

3. 愛媛県の最低賃金を再確認

令和7年(2025年)現在の愛媛県の地域別最低賃金は
1時間あたり1,033円(2025年12月1日適用)です。

令和6年(2024年度)は956円でしたが、+77円の大幅引き上げとなりました。
給与設計の見直しが必要な事業所も多いでしょう。

 

4. 実務担当者のチェックリスト

給与計算時には、次の項目を毎月確認しましょう!!

・月給制社員の時間単価を試算(例:月給 ÷ 所定労働時間)
・ 欠勤・時短勤務のある月は再計算
・ 固定残業代・手当を含めない単価でチェック
・ 社会保険料の控除後に生活が困難にならないか、従業員に説明

 

まとめ

☆最低賃金は「控除前の総支給額」で判断する

☆月給制でも時間単価に換算して確認

☆社会保険料の控除ミスや手当の扱いに注意

☆税理士・社労士と連携し、法令遵守+コスト最適化を図る

 

大沼

 

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