廣瀬税理士事務所

給与計算の基本と最低賃金

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給与計算の基本と最低賃金

給与計算の基本と最低賃金

2025/11/25

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

寒さが厳しくなり、年末調整や賞与計算など、人事・経理担当者の方は慌ただしい季節になりました。
この時期にもう一度見直したいのが「給与計算」と「最低賃金」の関係です。
今回は、給与計算の基本とあわせて、最低賃金を正しく守るポイントを解説します。

 

1. 給与計算の基本フロー

給与計算は次の手順で行います

・ 勤怠データの集計(勤務時間・残業・休暇など)
・ 基本給・手当・残業代などの支給額計算
・ 健康保険・厚生年金・雇用保険などの法定控除
・ 所得税・住民税の控除
・ 差引支給額(手取り)を確定

この流れの中で見落とされやすいのが「最低賃金を下回っていないか」のチェックです。

 

2. 最低賃金と給与計算の関係

最低賃金は「1時間あたりの賃金」で定められており、地域ごとに金額が異なります。
時給制だけでなく、月給制でも「1時間あたりに換算して最低賃金を下回っていないか」を確認する必要があります。

計算例(愛媛県の場合・令和7年11月30日までは、956円)→令和7年12月1日より1,033円に改定となります!
月給200,000円、月所定労働時間160時間の場合:
→ 200,000 ÷ 160 = 1,250円/時
この例であればまだ最低賃金を下回らないので問題ありませんが、残業や欠勤があると下回る可能性があるため要注意です。

 

3. よくある落とし穴

・固定残業代込みで最低賃金を下回るケース

・時短勤務や欠勤が多い月に下回るケース

・アルバイトの交通費控除後に誤算が出るケース

最低賃金を下回ると「労働基準法違反」となり、罰則(50万円以下の罰金)を受けることも。
給与計算の段階で、自動的にチェックできる仕組みを整えることが大切です。

 

4. アドバイス

給与計算は単なる数値計算ではなく、法令遵守と従業員の安心を守る経営管理の一環です。
最低賃金の改定時期(例:毎年10月頃)には、必ず給与設定と勤務時間を確認しましょう。
また、各都道府県の最新最低賃金は厚生労働省のサイトで随時確認可能です。

 

 まとめ

・給与計算では「最低賃金チェック」が欠かせない

・月給制でも時間単価に換算して確認する

・改定時期(10月前後)には給与設計を見直す

 

加茂

 

 

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