廣瀬税理士事務所

高市新総理が発表した“給付金付き減税”って?【去年の定額減税との違いは?】

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高市新総理が発表した“給付金付き減税”って?【去年の定額減税との違いは?】

高市新総理が発表した“給付金付き減税”って?【去年の定額減税との違いは?】

2025/10/23

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所 総務の本田です。

 

10月も後半、これまで暖かかった気温が急に下がり、急いで衣替えをされている方も多いのではないでしょうか?

そんな中、政治の世界でも“大きな衣替え”がありました。新しく就任した高市総理が発表した「給付金付き減税」。去年の「定額減税」と何が違うの?と感じたので調べてみました。

 

「給付金付き減税」とは?

高市新総理が就任してから注目されている「給付金付き減税」。名前だけ聞くと新しい仕組みに感じますが、実は昨年実施された「定額減税」と“つながっている”制度を検討中のようです。

 

「定額減税」との違いは?

昨年の定額減税では、所得税・住民税を一律で減らすことになりました。ただ、税金を引く金額が少ない人は、減税しきれないケースがありました。そこで設けられたの「調整給付金」というのもありました。税金で減らせなかった分を、現金で支給して“実質的に同じ恩恵を受けられるようにする“制度です。

 

今回の「給付金付き減税」は、その仕組みを最初からセットにした形。つまり、定額減税+調整給付金=給付金付き減税というイメージです。

 

注意することは?

そもそもですが、「給付金付き減税」はまだ確定された制度ではなく、制度内容が変わる可能性があるため、最新の情報をキャッチすることが大切です。

また、減税で済む人は減税で、引ききれない人は給付金で、という柔軟な対応が取られる見込みです。

この仕組みは家計にはありがたいものの、企業の給与計算や年末調整では注意が必要です。

実務の詳細が発表されたらすぐに対応できるように、事前に現状を整理しておくことが大切です。

 

ニュースで見聞きする制度の変化も、私たちの日常に直結しています。ハロウィンでお菓子をもらうように、“家計に少しうれしいプレゼント”として、この制度をうまく活用できるといいですね!

 

詳細が発表されたら、お客様にとって必要な情報をお伝えし、実務がスムーズに進むようサポートいたします!

 

本田

 

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