廣瀬税理士事務所

今すぐできる戦略的節税対策5選【交際費】

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今すぐできる戦略的節税対策5選【交際費】

今すぐできる戦略的節税対策5選【交際費】

2025/09/11

こんにちは!

9月に入り、朝夕の風に秋の気配を感じるようになりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

 

交際費800万円までOK?中小企業限定の特例を活用しよう!

 

▶ 内容

中小企業(資本金1億円以下)は、年間800万円までの交際費を損金算入できる特例があります。取引先との関係維持や営業活動に必要な支出は、計画的に活用しましょう。

 

▶ 範囲と注意点

  • 飲食・接待費、贈答品などが対象(領収書・参加者の記録を保存)

  • 社内飲み会など、社内向け支出は対象外のことが多い

  • 経費精算時の分類・説明を明確にすること

👉「使える交際費」は、節税だけでなくビジネスチャンスにもつながります!

 

✅ まとめ(連載後などに活用可能)

これらの節税策は、どれも合法的かつ実行しやすい「王道の節税法」です。
「節税=無理をする」ではなく、経営と将来の計画に基づいた戦略的な支出が大切です。

 

▶ 当事務所では…

  • 節税対策の個別プラン作成

  • 共済制度や設備投資の適用可否の診断

  • 決算前の駆け込み節税サポート

を行っています。お気軽にご相談ください。

 

渡部

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