今すぐできる戦略的節税対策5選【交際費】
2025/09/11
こんにちは!
9月に入り、朝夕の風に秋の気配を感じるようになりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
交際費800万円までOK?中小企業限定の特例を活用しよう!
▶ 内容
中小企業(資本金1億円以下)は、年間800万円までの交際費を損金算入できる特例があります。取引先との関係維持や営業活動に必要な支出は、計画的に活用しましょう。
▶ 範囲と注意点
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飲食・接待費、贈答品などが対象(領収書・参加者の記録を保存)
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社内飲み会など、社内向け支出は対象外のことが多い
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経費精算時の分類・説明を明確にすること
👉「使える交際費」は、節税だけでなくビジネスチャンスにもつながります!
✅ まとめ(連載後などに活用可能)
これらの節税策は、どれも合法的かつ実行しやすい「王道の節税法」です。
「節税=無理をする」ではなく、経営と将来の計画に基づいた戦略的な支出が大切です。
▶ 当事務所では…
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節税対策の個別プラン作成
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共済制度や設備投資の適用可否の診断
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決算前の駆け込み節税サポート
を行っています。お気軽にご相談ください。
渡部
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