廣瀬税理士事務所

生前贈与を使った賢い資産承継方法【生前贈与の基本と活用の考え方】

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生前贈与を使った賢い資産承継方法【生前贈与の基本と活用の考え方】

生前贈与を使った賢い資産承継方法【生前贈与の基本と活用の考え方】

2026/03/26

こんにちは!

愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。

松山では桜の開花発表がされました。

通勤途中に咲いている桜のような花が気になり、知り合いに尋ねたところ、

利休梅とやら。千利休さんとは関係ないようでした、、、(^-^;

春休みになり、ご家族が集まる機会が増えるこの時期、将来の相続や資産の引き継ぎについて考えるきっかけにもなります。

 

生前贈与を使った賢い資産承継方法
【生前贈与の基本と活用の考え方】

生前贈与とは、亡くなった後に相続するのではなく、生きているうちに財産を次世代へ引き継ぐ方法です。

計画的に行うことで、将来の相続税負担を軽減できる可能性がある点が大きな特徴です。

代表的な制度として知られているのが暦年贈与です。

1年間に受けた贈与の合計額が110万円以内であれば、贈与税がかかりません。

この非課税枠を活用し、毎年少しずつ贈与を行うことで、無理なく資産を移転することができます。

生前贈与は、単に税金を減らすことだけが目的ではありません。

早めに財産を渡すことで、受け取る側が資金を有効活用できるというメリットもあります。

一方で、贈与の方法を誤ると、税務上否認されるケースもあるため注意が必要です。

 

菜種梅雨の時期は体調を崩しやすい時でもあります。

どうぞお身体に気をつけてお過ごしください。

 

髙原

 

 

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