【相続税】土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価について
2025/09/09
こんにちは!
愛媛県松山市の税理士事務所、廣瀬和隆税理士事務所です。
近年は、異常気象の影響で毎年のように大雨や土砂災害が発生するケースが増え、愛媛県でも昨年には土砂災害が発生し、甚大な被害が発生しました。
そこで今回は、相続税申告における「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」についてお話しいたします。
簡単に言うと「土砂災害が発生すると住宅や人名に被害を及ぼす可能性の高い場所は、最大30%ほど土地の評価額を減額できる」というものです。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは
・都道府県が指定する区域で、土砂災害の危険性が特に高い場所。
・建築規制があり、住宅を建てる場合は 構造の制限(崖崩れや土石流への対策工事など)が課されます。
・不動産取引時には「重要事項説明」で必ず説明される義務があります。
※似たような名前で「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」がありますが、こちらは該当しませんので、ご注意ください。
確認方法としては県や市町村が発表しているハザードマップやホームページにて指定区域を確認することができます。
場所によって既に評価額に上記の事情を考慮されている場合は、適用できない場合があります。
売買をする場合にも影響が出る内容になりますので、一度確認されてみてはいかがでしょうか?
加茂
ーーーーーーーーーー
※なお、事業所様ごとに異なる場合がございます。
記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、必要に応じて顧問税理士等へ確認をお願いいたします。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には、予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。
あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。
当ブログの記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
廣瀬和隆税理士事務所
〒790-0905
愛媛県松山市樽味1-4-8
電話番号 : 089-909-7683
松山市で事業承継をサポート
相続のお悩みに松山市でお応え
松山市で税務代行サービスを展開
----------------------------------------------------------------------
